インターネット接続サービス契約約款
 
上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービス契約約款
上板町有線テレビ株式会社


第1章 総 則

第1条(約款の適用)
 上板町有線テレビ株式会社(以下「当社」といいます)は、このインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)に従い、インターネット接続サービスを提供します。

第2条(約款の変更)
1.当社は、お客さまの承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.改正された約款は、当社ホームページに掲載することにより周知したこととします。

第3条(用語の定義)
 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味
(1)インターネット接続サービス 当社が当社の通信設備および電子計算機等ならびに電気通信事業者の電気通信回線を使用して、お客さまに提供するインターネットプロトコルによる電気通信サービス
(2)利用契約 上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
(3)お客さま 当社と利用契約を締結している者
(4)顧客設備等 お客さまが上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの提供を受けるため、電気通信回線を経由して接続したお客さまが管理する端末設備、電子計算機およびその他の機器
(5)サービス用設備 上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを提供するために当社に設置した、当社の通信設備および電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置、その他の機器およびソフトウェアをいいます)
(6)サービス用通信回線 上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを提供するため、サービス用設備と他のインターネット事業者との間およびサービス用設備相互を接続する電気通信事業者の電気通信回線
(7)アクセス回線 顧客設備等をサービス用設備に接続するために、当社が設備した電気通信回線(CATV回線または光回線)
(8)ネットワーク接続装置 上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを提供するためにアクセス回線と顧客設備等を接続する装置
(9)ユーザID 上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを利用するお客さまに当社が付与する情報(お客さま番号、電子メールアカウント等)
(10)保安器 顧客設備等への落雷及び直流の侵入を防止するため、上板町有線テレビ鰍フCATV回線顧客設備等との施設の分界点に設置されるもの
 
第4条(サービスの提供区域)
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、上板町有線テレビ(株)のサービスエリア内とします。


第2章 上板町有線テレビ(株)のインターネットの内容

第5条(サービスの種類および内容)
上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの種類と内容は別表1に規定するとおりとします。


第3章 利用契約の締結等

第6条(最低利用期間)
上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの最低利用期間は、利用契約毎に利用契約開始月から起算して12ヶ月とします。

第7条(利用申込)
上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの利用契約の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただくことにより行います。

第8条(利用契約の成立)
利用契約は、前条の申込に対し当社が当社所定の申込み確認書を発行することにより承諾し成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行うことがあります。
(1)申込書に虚偽の事実の記載があったとき
(2)申込者が上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービス料金(以下「サービス料金」といいます)等の支払いを怠るおそれがあるとき
(3)申込者が第21条(利用の停止)に該当するとき
(4)当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき
(5)申込に係る上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを提供するためのCATV回線または光回線の設置について、工事承諾が得られないとき
(6)申込者が当社または上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(7)その他(1)から(6)までに類する事項があるとき
2.前項の規定により、上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの利用を承諾しかねる場合は、当社は、申込者に対し、書面を持ってその旨を通知します。
3.当社は上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの種類により、ユーザIDを設定した場合は、第1項の承諾のときにこれをお客さまに通知します。

第9条(ユーザIDおよびパスワードの管理責任)
お客さまは、当社が付与したユーザIDまたはパスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などすることはできません。お客さまは、この約款に基づき付与されたユーザIDおよびパスワードの管理責任を持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。
2.お客さまは、ユーザIDまたはパスワードが窃用され、または窃用される可能性のあることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。

第10条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
お客さまは、第11条(お客様の地位の承継等)に規定する場合を除き、利用契約に基づいて上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。

第11条(お客様の地位の承継等)
相続または法人の合併によりお客さまの地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出していただきます。
2.当社はお客さまについて次の変更があったときは、そのお客さままたはそのお客さまの業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項のお客さまの地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。
(1)個人から法人への変更
(2)お客さまである法人の業務の分割による新たな法人への変更
(3)お客さまである法人の業務の譲渡による別法人への変更
(4)お客さまである法人格を有しない社団の代表者の変更
(5)その他(1)から(4)までに類する変更

第12条(お客さまの氏名等の変更)
お客さまは、その氏名もしくは名称または住所もしくは所在地について変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただきます。
2.お客さまは、前項に定める場合を除き、利用契約の申込書に記載の事項を変更しようとするとき(顧客設備等の追加、変更、削除等を行うことを含みます)は、当社所定の書類に変更事項、変更予定日等を記入して、変更事項に応じ別途定める期日までに当社に提出していただきます。

第13条(お客さまの義務)
お客さまが上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを経由して国内外の他のネットワークと通信を行う場合、お客さまは経由するすべてのネットワークの規則に従うものとします。特に研究ネットワークは、営利目的として利用しないものとします。

第14条(第三者の権利侵害の禁止)
お客さまは、上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを通じて、文章、写真、ソフトウェアなどを公開する場合、第三者の著作権、その他の権利を侵害しないものとします。


第4章 回 線

第15条(サービス用通信回線)
当社は、電気通信事業者の提供する通信回線を使用して上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを提供します。


第5章 顧客設備等

第16条(顧客設備等の設置)
お客さまは当社から上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの提供を受けるにあたっては、自らの費用で、顧客設備等を設置していただきます。
2.お客さまが使用する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
3.上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスにおける技術的事項は、別途定めます。

第17条(当社のネットワーク接続装置)
お客さま側に設置するネットワーク接続装置は、原則として、当社が設置し、アクセス回線と顧客設備等とを接続します。
2.アクセス回線および当社のネットワーク接続装置を設置する場所を、お客さまに提供していただきます。
3.お客さま側に設置する、当社のネットワーク接続装置に関して必要となる電気は、お客さまに提供していただきます。
4.お客さま側に設置する当社のネットワーク接続装置について、お客さまは、次のことを守っていただきます。
(1)当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取外し、変更、分解または破壊をしないこと
(2)当社のネットワーク接続装置を善良な管理者の注意をもって管理すること
5.前項の規定に違反して当社のネットワーク接続装置を亡失または破壊したときは、お客さまは、お客さまの負担において、当該装置を回復または修理するものとします。

第18条(異常が生じた場合の措置)
お客さま側に設置した当社のネットワーク接続装置が正常に機能しないときは、お客さまは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.前項の通知があったときは、当社の社員または当社が指定する者がその原因を調査し、及び当該装置の修理を行うものとします。
3.前項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障がないことが明らかになったときは、お客さまは、当社に対し、当該調査に関して要した費用を支払うものとします。
4.第2項の調査の結果、当社のネットワーク接続装置に故障があり、当該故障がお客さまの責に帰すべき事由により生じたときは、当該故障の調査及び修理に関して要した費用は、お客さまに負担していただきます。

第19条(お客さまの維持責任)
お客さまは上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼働するよう維持していただきます。 2.お客さまは、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。


第6章 利用の中止および停止ならびにサービスの廃止

第20条(利用の中止)
当社は、次の場合には、上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
(1)サービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき、および障害などやむを得ない事由があるとき
(2)電気通信事業者の都合によりサービス用通信回線の使用が不能なとき
(3)当社が接続する他のインターネット事業者の都合によりサービスの提供が不能なとき
(4)その他(1)から(3)までに類する事項
2.当社は、前項の規定により上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第21条(利用の停止)
当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、6ヵ月以内で当社が定める期間、上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)サービス料金等、お客さまが約款に基づき、当社に支払うべき料金などをその支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2)第9条(ユーザIDおよびパスワードの管理責任)、第14条(第三者の権利侵害の禁止)、第16条(顧客設備等の設置)第2項、第17条(当社のネットワーク接続装置)第4項、または第19条(お客さまの維持責任)の規定に違反したとき
(3)違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを使用したとき
(4)当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを使用したとき
(5)その他(1)から(4)までに類する事項のとき
2.当社は、前項の規定により上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする日および期間をあらかじめお客さまにお知らせします。
3.第1項の規定により上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの提供が停止された期間のサービス料金は、当該上板町有線テレビ(株)のインターネットの提供があったものとして取り扱うものとします。

第22条(サービスの廃止)
当社は、都合により上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの特定の種類のサービスを廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、お客さまに対し廃止する日の3ヵ月前までに、書面によりその旨を通知します。


第7章 利用契約の解約

第23条(お客さまが行う利用契約の解約)
お客さまは、当社所定の書類に解約する上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの種類、解約日等当社の指定する事項を記入のうえ、解約希望月の20日までに、当社に通知していただくことにより、いつでも利用契約を解約することができます。ただし、第6条(最低利用期間)の最低利用期間内で利用契約を解約する場合は、第28条(最低利用期間内に解約した場合の料金)の料金を適用します。

第24条(当社が行う利用契約の解約)
当社は、第21条(利用の停止)の規定により上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの利用を停止されたお客さまが第21条(利用の停止)の期間中にその事由を解消しない場合は、その利用契約を解約することがあります。
2.当社は、お客さまにおいて手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第21条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解約することがあります。
3.当社は、第1項及び第2項の規定により、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめお客さまにその旨をお知らせします。


第8章 料金等

第25条(料金の適用)
サービス料金は、別表2料金表に規定するとおりとします。

第26条(料金の計算方法)
サービス料金には、上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの利用に関し、利用申込を承諾した時に発生する初期費用、サービスを利用するための月額料金および契約事項の変更があった場合に発生する費用があります。このうち、初期費用は、利用契約成立の際に一時的に発生する費用です。
2.サービス料金のうち月額料金については、次のとおりです。
(1)月額料金とは、お客さまが使用する上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの種類に応じて定まる基本サービスの接続料とオプションサービスの利用料を合計した毎月一定額の料金です。
(2)月の途中で利用契約が開始された場合も、当月分よりお客さまに月額料金の全額を請求いたします。
(3)月の途中で利用契約が解約された場合も、当月分までお客さまに月額料金の全額を請求いたします。
(4)当社の責めに帰すべき事由により上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、お客さまに対し、お客さまからの利用不能時間分の減額請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額(1円未満の端数は、切り捨てます)を、お客さまが当社に支払うべきこととなる上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの料金から減額します。ただし、お客さまが当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日まで当該請求をしなかったときは、お客さまは、その権利を失うものとします。

第27条(サービスの種類を変更した場合の料金)
サービスの種類を変更(以下「契約変更」といいます)した場合、契約変更後のサービスが新たに発生したものとして、変更後のサービスに対して初期設定費等を請求いたします。
2.契約変更があった場合の月額料金は、次のとおりとします。
(1)月額料金が減額となる契約変更の場合の料金は、契約変更月は変更前契約のサービス料金を適用します。また、変更前契約の最低利用期間が満了するまでは、変更前契約の当該サービス料金を適用するものとします。
(2)月額料金が増額となる契約変更の場合の料金は、変更前契約の終了および変更後契約の開始が契約変更月にあったものとして、契約変更月より変更後のサービス料金を適用します。
3.契約変更後の最低利用期間は、契約変更月から起算します。

第28条(最低利用期間内に解約した場合の料金)
上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを第6条(最低利用期間)の最低利用期間内に解約した場合のサービス料金の額は、課金開始月から当該最低利用期間の末日までのサービス料金の額とします。

第29条(料金の支払方法および支払期日)
お客さまは、サービス料金等を当社に対して支払っていただきます。
2.お客さまは、サービス料金等を当社が指定する方法により支払うものとします。
3.お客さまは、サービス料金等を当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます)までに支払うものとします。
4.お客さまは、サービス料金等を支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。

第30条(割増金)
お客さまは、サービス料金等の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。

第31条(延滞利息)
お客さまは、サービス料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。

第32条(消費税)
お客さまが当社に対し上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、お客さまは、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。


第9章 お客さま情報の保護

第33条(お客さま情報の保護)
当社は、上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの提供に関連して知り得たお客さまの情報を、お客さまの承認を得た場合、法令に基づき利用、又は提供しなければならない場合を除き、第三者に漏洩しないものとします。
2.当社がこのサービス料金等の収納を委託する者に対して、収納に必要な情報を提供することをお客さまは、あらかじめ承認するものとします。


第10章 損害賠償

第34条(損害賠償の限度)
電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、国外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として、上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの利用不能状態が生じたことによりお客さまが損害を被ったときは、当社は、当該損害を被ったお客さまに対し、その請求に基づき、当社が当該電気通信事業者等から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項のお客さまが複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全てのお客さまの損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、お客さまの損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各お客さまに対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該お客さまの損害の額に当該損害を被った全てのお客さまの損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。


第35条(免 責)
当社は、前条(損害賠償の限度)の場合を除き、お客さまが上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。ただし、当社の故意または重過失に基づく場合はこの限りではありません。

第36条(情報の管理)
お客さまは、上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスを利用して受信し、又は送信する情報については、上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの設備又は装置の故障によるその消失を防止するための措置を採っていただきます。

第37条(責任の分界点)
加入者専用回線を利用する上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスにおいては、ネットワーク接続装置とお客さま設備を接続するイーサネットの端末接続装置側の接続点を責任分界点とします。ただし、保安器の出力端子からネットワーク接続装置の間についてはお客さまの責任といたします。


第11章 雑 則

第38条(協 議)
この約款に記載のない実施上必要な細目については、お客さまと当社との協議によって定めます。

付 則
この約款は平成18年11日より効力を発するものとします。
この契約約款の変更は平成28年5月10日より効力を発するものとします。

【別 表 1】
1.上板町有線テレビ(株)のインターネット接続サービスの種類
種類 内容
スタンダード 最高速度 上り/下り:1Gbps (最大1Gbpsのベストエフォート方式)
※CATV回線を利用し、お客さまの端末を接続するサービスです。個人で、非営利目的に限ります。
※インターネットサービスは、最高伝送速度1Gbpsにより、インターネットに接続するサービスです。本サービスは、いわゆるベストエフォート型であり、通信の混雑状況やお客様のご利用環境等によって、速度が低下することがあります。
備考 オプションサービスの詳細は、別に定めるサービスガイドを参照して下さい。当社は、お客さまの要望により、上記以外の種類について提供することがあります。
 
2.サービス時間
毎日 0時〜24時とします。
また、当社の設備の保守等の都合で事前通知の上、運休することがあります。

【別 表 2】
上板町有線テレビ(株)のインターネットの料金
 ・初期費用
初期費用 (種類) 料金
  初期登録費
  基本宅内工事費
3,780円/回線
17,280円
 
 ・月額料金
月額料金 (種類) 料金
スタンダード 5,140円/回線
 
 ・その他料金
その他料金 (種類) 料金
インターネットモデム撤去費
インターネットモデム返却費
2,160円
1,080円

上記料金には消費税を含みます。
その他の費用は別に定めるサービスガイドを参照して下さい。